憲法24の両性は性差を意味していない、と
[同性婚訴訟、再び「違憲」 「立法裁量の範囲超える」―4件目判決・名古屋地裁:時事ドットコム](https://www.jiji.com/jc/article?k=2023053000554&g=soc)
憲法24条1項は同性婚について定めたものではないとし、
同条2項に違反するかを検討。
一項ってのは「両性の合意のみに基づき」で、
二項ってのはその(夫婦の)法的権利は平等でなければならない、ってやつなんだが…
ワシは判決が何を言ってるのか理解できないんだな。
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1項。同性婚は考慮外でだったので、両性というのは「男と女という異性を指している規定ではない」
2項。同性婚自体を禁じてない以上↓24条の2にある「配偶者の選択」とそれに伴う法的権利が阻害されてる。
番外に1、憲法14条1項の法の下の平等違反だと指摘。2、また立法権の範囲を超えるので立法不作為にはあたらない。
って読むべきなのか?ホーリツわからん(特に番外2、部分)。
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第二十四条
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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コメント
こなた「同性」でしょ。
あなた「同姓」か選択的「別姓」でしょ。
後日、裁判官混同が発覚しないかな
投稿: 本人 | 2023年5月30日 (火) 21時21分
まだ地裁だからねって言うのは「地っ裁承知」って言って
アッチ陣営は「チッサイちっさい」とはやす。
投稿: 本人 | 2023年5月30日 (火) 21時26分
反対する人は上の統一原理が方向変えるまで頑張るのかね?
投稿: 本人 | 2023年5月30日 (火) 23時43分