検察リークとその報道に関して
リークは守秘義務違反 = 犯罪 = 報道させようともくろみ犯罪を認識しながらリークする
その報道 = 犯罪の事実を認識しながらそれを、検察が犯罪を犯していると指摘せず、共犯者として報道している
つまり。物的証拠がないにもかかわらず八百長を断言するフリーライターの書く記事を掲載すれば、当然有るべきチェックを怠ったとして、また実態の確認を怠ることで都合の良い記事を掲載できると、積極的な共謀を行ったと認定される。
つまり。公務員の守秘義務違反を活用することで自社販売物の訴求力を上げられると判断し、守秘義務違反者と利益共同した。
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関連用語 : BPO、報道倫理、コンプライアンス、ガバナンス(賠償高いよ「現代」)
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