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簡保)かんぽの宿売却の大半は贈与か

ほいほい ↓

植草一秀の『知られざる真実』: 「かんぽの宿」不正売却の新事実が判明

一般に不動産を売買する際、一般的に売買される「時価」とかけ離れた価格での売買が実行される際、「時価」と「売買価格」との差が「贈与、寄付金」として認識され、課税対象になる。

http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-59b4.html

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