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特定口座(源泉有り)が無意味になる

↓URL キャピタルゲイン課税やインカムゲイン課税が変わりますって事なんだが。シロートさんにはわからねーよ。インカムゲインで投信の分配金が特別分配でそれも含んで限度超過したらイチイチ計算して。俺らーぁ越しちまっただかなー?とか言いながら証券会社に問い合わせなきゃいけないのか?確定申告窓口に行って個別元本の経緯がこうたらで、この決算回の分配の何パーセントは特別分配でとか、毎月分配の投信なんか確定申告でそれを12回やらなきゃいけないわけで、更に複数の金融機関が関わってきて、個人の手に負えるモンではないわけで。

タダでさえ、買いたい商品をより有利に扱ってる金融機関に気軽に口座を開けと、それ向きの人は推奨してたわけで、それに従って5つの証券会社に口座を持ってるとか、銀行は全メガバンクだけじゃなくて東京に一支店しかない地銀とかニモ口座がカクレクマノミですとか。どうせ各金額が大したことないんだから、この際、証券一口座、都銀一口座、地銀切り捨てとか断行しちゃおうか(お米もらってもしょうがないし)って状況が(私じゃないが)散見されることになるわけだ。

↑ココまではインカムゲインの話だったんだが、ここからキャピタルゲインの話で500万円を超える譲渡益に課税ってなんだ?保有期間に関わりなくか?15年でやっとそこまでふくらんだのと2年で利益500万円とが同じ扱いになるのか?また複数の金融機関で発生した譲渡益の合算が本人個人での把握が可能なのか?取得時の、また売却時の手数料は譲渡益に含まれるってなら納得できないぞ。それにかかった税金はどうなるのか?(取得経費にも課税されますがその経費にかかった税金には課税されませんって、計算ドースルンダヨ>俺 ) たとえば今年売ったが5年前に取得した時にはこの税制はなかったわけで、不遡及の原則から言ったらどうなんだ?オヒ。答えろよ。

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よーするに「グリンカード制」への地ならしか?
「グリーンカード」は法的人格者も持つのか?

証券税制が変わります:金融庁
http://www.fsa.go.jp/ordinary/zeisei/index.html

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