続) 光市母子殺人事件、死刑判決のパラドックス
翌日(今朝)のアサヒ朝刊に判決要旨が出てたので流し見たら
「◆死刑選択の可否」 って所に
被告人の罪責はまことに重大で、諸事情を最大限考慮しても、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑はやむを得ない。
ってあるんだが。「一般予防」ってのは死刑による抑止効果のことなんじゃなかろうか?そして死刑廃止諸国の観察では死刑廃止したからって凶悪犯罪が増えるわけじゃないので死刑による抑止効果はないんだと出てたんじゃなかろうか。
むしろ昨今は、「自分で死ねないから、死刑にしてください」と言って凶悪犯罪を起こす例の報道が散見されてる状況で、死刑による凶悪犯罪の抑止効果がないどころか、自殺希望者に対する凶悪犯罪の誘発効果が確認できているのではなかろうか。
-------------------------
ということで ↓ 今日のまとめです。
1: 判決文の「一般予防の見地からも極刑はやむを得ない。」はどういう根拠によるのか?
2: 死刑は凶悪犯罪の誘発効果を持っていないか?
| 固定リンク | 0
「ニュース」カテゴリの記事
- フレキシブルで正しい選択(2013.08.26)
- 円ドル大変/ 崖っプチに立つ人たち(2013.06.25)
- 辺野古ヘコヘコ辺野古ノコ(2009.12.16)
- 人品定めの儀(2009.12.15)
- 続/ ビラ撒き/ 暗黒舞踏に吸い寄せられる暗黒社会(2009.12.08)
コメント