憲法のサワリを読みつつすぐ飽きる
えー。国会図書館ですね。憲法全文がありますね。
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 女性3ヶ月再婚問題に憲法判断を仰いだ方が早いのかもしれない。差別でなく区別であると(以下略
第24条
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
なんつうのもある。「両性の本質的平等に立脚して」下位法を制定せよと。本質的平等ってのがくせ者だな。社会的平等を確保し下位法が制定されなければならない、あたりに変えるべきだな。
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第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
誰が(侵してはならない)か主体が明記されていないな。
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第20条
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
このあたり儀式ってのは宗教に固有のものであって、すべての儀式は何らかの宗教に由来すると感じちゃう人格形成がなされてる人がいるって自分の事だが。カルトは儀式から始まり儀式に至る。なんちゃってね。
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第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
通信の秘密を侵してはならないのは憲法根拠で、下位法が反する場合は憲法違反だな。
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第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
権利は有するんだが「国は保証しなければならない」わけでもないみたいだぞ。
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第26条
2 (略)義務教育は、これを無償とする。
無償だと憲法にお金の事が書いてあった。セコイ
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とか三権分立を憲法はどう書いてあるのか見ようと思ったが、そこまで読み進む前にもう飽きた。んで今日はおしまい。
と言いつつ,
↓1/3の出席で2/3以上の多数だな。ま、今日はもう集中切れてるんで…
- 〔資格争訟〕
- 第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 〔議事の定足数と過半数議決〕
- 第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
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