NOVA問題
NOVAの駅前途中解約で返金額がナニな件。(当サイト内に過去記事有ります。NOVAでサイト内検索を)
長期割引契約を中途解約する場合長期割引価格で計算すれば、
最初から100ポイントしか使わないつもりでも、割安な600ポイントコースを買っておくのがお得なわけで、ネット通販で売り主が価格を打ち間違えてたら「そらいけ」とばかりに雪崩れ込むのは正しいと公認する事になる。
と思っていたんだが、以下の「経産省」のページを見ると、いくつかの業種を名指しした「特定商取引法」というやつに明文化された規定があるのがわかった。
札付き業種に網をかけたって事らしい。
↓これによると語学学校は解約時5万円まではペナルティを取れるわけで、長期割引率をそれで見合う範囲にしておけばいい事になる。つまり、ずるがしこい人が計算して、うまい割引率を決めるだろうって事。
しかし、この「特定…法」の名前はメディアに出ていたけど、何をやる法律かの解説が全くなかったわけで、おまいら4月から紙面刷新しても、記者の総入れ替えはしてないわけで「こりゃ、やっぱりダメだ」に変わりはなさそうな某築地系。
(まず整理部でっせ。韻文素養がないから見出しの散文で記事の要点を説明しちゃってる。つまり見出し読めば記事が早わかり。記事まで読む必要がない)
でNOVAは経産省と打ち合わせをして料金体系を決めたと主張している。それが本当なら経産省が共犯だという事。じゃあ、それはどこの部署か、どこの誰か?って事を取材するのがメディアの仕事だろ?じゃあ無いかい?
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特定商取引法とは(特定継続的役務提供)
"B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)②語学教室 5万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額"
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