ビラ投函範囲を明示的に認定/地裁レベル
ま、日本の公安がゴッコ遊びレベルにとどまってちゃんとやってないから次期安倍ちゃんが新公安を作らなきゃとか言い始めてるわけで。
で本件。ここには集合郵便受けと各戸ドアに個別郵便受けがあったわけで、個別に郵便受けがあるという事は「そこまで入って良いんだよ」と言う住居構造であるわけだ。そんだけの話。
個別郵便受けへの投函条件が「(1)昼間(2)短時間(今回は7、8分)(3)目的はビラ配布だけ」の場合は許容範囲内であると言ってるが、昼働いてる人が未明早朝に配るのはどうするとか、大規模マンションでは時間がかかるがどうかとか、「ビラだけ」のビラとはどこまでが範囲かとか、なかなか難しい。
共産党系のビラだったんで(いまだにいるらしい)反共の皆様は燃えてるかも知れないが、なんかの事で(丸棒事務所は出て行けとか、違法建築マンション反対とか)自分の地域で自分がビラ撒いて訴えたい事があった場合、自分が制限されてビラまけない危惧としてとらえなきゃいけないと思うぞ。
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Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - 政党ビラ配布 東京地裁が無罪判決 「違法」基準を明示
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